知ってお得!不妊治療医療費控除で不妊の経済的負担を軽減
不妊治療を開始したら、少しでも経済的な負担が軽くなれば助かりますね。
不妊治療の医療費控除をうけて、負担を少しでも軽減させていきましょう。
医療費控除とは。
医療費控除というのは、医療費が多くかかったその年に、
その医療費の負担を少しでも軽くするために、かかった医療費の一部を税金から控除することです。
病院にかかり、その治療費の金額が多くかかる場合には家計の負担が大きくなります。
年間にかかる医療費が10万円を超える場合があります。
そういうときに、医療費の控除が受けられるのです。
医療費の控除は、かかった医療費から10万円を差し引いた、残りの1割が税金から還元されます。
この10万円以上という金額は、生計を一緒にする家族全員の医療費を合わせたものです。
翌年の2月16日から3月15日までに申告をしましょう。
不妊症の治療費や人工授精の費用は、医療費控除の対象に
医師による診療等の対価として支払われる、不妊症の治療費及び人工授精の費用は、
医療費控除の対象となります。
不妊治療での医療費控除は、その年の1月1日~12月31日までのその1年間にかかった
全ての医療費を合算して計算してよいので、
不妊治療をしていれば体外受精以外にも、治療に要した費用、
また市販の薬を買ったならそれも対象になります。
治療費(投薬、検査代)保険適用、それ以外でもすべてですね。
病院や薬局に支払った分の領収書、薬を購入したならレシートをすべてとっておくようにしてください。
また、病院までの交通費も申告の対象になります。
タクシーなどを使用した場合はその領収書、電車を使用した場合はその時のメモ書きを
しっかり保管しておくと申告にしようできます。
注意事項
また、かかった医療費が保険金などで補てんされた場合は差し引かなければいけません。
保険金などで補てんする金額とは?
- 出産育児一時金や配偶者出産育児一時金など健康保険から支給されたもの
- 療養費や家族療養費、家族などの移送費、高額療養費など健康保険から支給されたもの
- 損害賠償金、補てんを目的として支払わたもの
- 傷害費用保険金や医療保険金、入院給付金など生命保険会社または損保会社等から支払を受けたもの
- 給付金、医療費の補てんを目的として支払われたもの
なので、市町村などの不妊治療費助成制度で助成金を受け取っている場合は、
その差額を医療費控除として申請できます。
医療費から差し引く必要がない保険金等はこちら
- 出産手当金、出産のため欠勤した場合に支払われたもの
- 傷病手当金、健康保険から支給されたもの
- 見舞金、使用者等から支払を受けたもの
- 死亡保険金や重度傷害保険金、休業補償金など生命保険会社または損保会社から支払を受けたもの
医療費控除は、お金をもらうための制度ではなく、
納付した税金を還付してもらうための制度ですね。
なので、税金を納めていることが前提となる制度です。
詳細について
詳しくは、国税庁 ホームページにて確認ができます。こちら
医療費控除の際に必要な書類等は
確定申告書A
(確定申告書A…給与所得・雑所得・配当所得・一時所得に限って使用。 給与所得者の還付申告などに使用。)
必要な添付書類等は
給与所得の源泉徴収票・医療費の領収書・医療費控除の内訳書
また、確定申告、医療費控除についての以前の資料ですが、申告の際に役だちます。
こちらより、無料にてダウンロードが可能です。参考になさってください。
これから、あなたが、妊娠・出産する際にも、医療費控除は使用するので申告について知っていると
納めた税金から戻ってきますので、ぜひご活用ください。